媒介契約の3つの種類を攻略!一般・専任・専属専任の違いを徹底解説
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
宅建業法の学習、順調ですか?今回からはいよいよ実務の具体的なルールに入っていきます。その第一歩が、不動産屋さんに売買の仲介を頼むときの約束事、「媒介(ばいかい)契約」です。
「どこの不動産屋さんに頼んでもいいの?」「いつまでに報告してくれるの?」といった、お客さんと業者の間の大事なルールです。試験では、3つの契約種類の違いを入れ替えてひっかけてくるのが定番なので、比較表を使ってスッキリ整理していきましょう!
この記事のポイント
- 媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類がある。
- 「自己発見取引」(自分で見つけてきた人と契約すること)ができるかどうかが分かれ目。
- REINS(指定流通機構)への登録義務と、お客さんへの報告頻度の数字を暗記する。
- 有効期間は「3ヶ月」がキーワード。
1. 媒介契約の3つのパターンを比較!
媒介契約は、お客さんが不動産業者に「どれくらい縛られるか」によって3つのレベルに分かれています。まずはこの比較表を頭に叩き込みましょう。
| 比較項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 他の業者への依頼 | ○ 重複OK | × 1社のみ | × 1社のみ |
| 自己発見取引 | ○ OK | ○ OK | × 禁止 |
| 有効期間の制限 | なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| REINS登録義務 | なし | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務の報告頻度 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
いかがでしょうか。右に行くほど、お客さんへの制限が厳しくなる代わりに、不動産業者側には「しっかり報告して、早く情報を公開しなさい!」という重い義務が課せられる仕組みになっています。
2. 各契約の詳細と「ひっかけ」ポイント
それぞれの契約の特徴を、試験で狙われやすいポイントに絞って解説します。
複数の不動産業者に同時に頼めるタイプです。 必須 複数の業者に頼むとき、他の業者がどこかを「教える(明示)」か「教えない(非明示)」かを選べます。試験では、「非明示型でも有効である」といった内容がよく出ます。
1社にしか頼めませんが、自分で親戚や知人などの買い手を見つけてくる「自己発見取引」は可能です。 注意点は「有効期間は3ヶ月を超えることができない」こと。もし「6ヶ月」と契約しても、法律上自動的に「3ヶ月」に短縮されます。
「専任」よりもさらに厳しく、たとえ親戚相手であっても、必ず依頼した不動産業者を通さなければなりません(自己発見取引の禁止)。 その代わり、業者は1週間に1回以上という猛烈なペースでお客さんに状況を報告しなければなりません。
ココに注意!:報告は「メール」や「書面」だけでなく、口頭(電話など)でもOKとされています。ただし、専任・専属専任の更新は「依頼者からの申し出」があったときだけ可能です。自動更新は認められません!
3. REINS(指定流通機構)への登録ルール
不動産情報を業者間で共有するシステム「REINS(レインズ)」への登録期限も、数字のひっかけが非常に多いです。
step
1専任媒介:契約締結から「7日以内」に登録
step
2専属専任:契約締結から「5日以内」に登録
ここで数える日数に、「休業日(土日祝など)」は含まれません。 例えば、「水曜日に専修専任媒介を結んだ場合、土日を挟んで何曜日までに登録が必要か?」といったパズルのような問題が出ることがあります。
「専任ラッキー7、専属Go(5)!」
専任媒介は7日以内、専属専任は5日以内!
※報告は、専任は「ニコニコ(2週間に1回)」、専属は「イチコ(1週間に1回)」とセットで覚えましょう!
4. 媒介契約書(34条の2書面)の交付
媒介契約を結んだら、業者は遅滞なく「媒介契約書」を作成して、記名して依頼者に渡さなければなりません。ここで大事なのは以下の点です。
- 建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無を記載すること。
- 報酬(手数料)に関する事項を記載すること。
- 一般媒介であっても、書面の交付義務はある!
書面交付のまとめ
「一般媒介だから書面は不要」というひっかけは定番中の定番。どの契約でも、ハンコを押した(記名した)書面は必ず渡します。
まとめ:種類ごとの「義務の重さ」を整理しよう
媒介契約は、まず3つの名前を覚え、それぞれに紐付く「数字(3ヶ月、7日、5日、2週、1週)」をパズルのように当てはめていくのが攻略のコツです。
【龍の必勝戦略チェック】
- 自己発見取引がダメなのは「専属専任」だけ!
- REINS登録日に「休業日」はカウントしない!
- 有効期間の「3ヶ月」は専任・専属専任だけのルール!
- 更新は「依頼者の申し出」が絶対条件!
媒介契約をマスターしたら、次はいよいよ宅建試験の最大の山場、「重要事項説明(35条書面)」に突入します!ここを乗り越えれば、業法20点満点が現実味を帯びてきますよ。
「宅建業法:重要事項説明(35条書面)の基本」の記事へ進む >
Next Action
今すぐやること:
手元のノートを3分割して、「一般」「専任」「専属」の列を作り、今日学んだ数字(7・5・2・1)を何も見ずに書き込んでみてください。これができれば、媒介契約の基礎は完璧です!
