37条書面(契約書):契約成立後の「言った言わない」を防ぐ最終確認
こんにちは、管理人の龍です。
前回は契約前の「重要事項説明(35条書面)」について学びましたね。今回は、その対になる存在、「37条書面(契約書)」を攻略していきましょう。
重要事項説明が「この物件、本当に買って大丈夫?」という事前のチェックだったのに対し、37条書面は「この条件で契約しました!」という最終的な約束の証拠です。試験では35条との「記載事項の違い」が本当によく狙われるので、比較しながら整理するのが合格への最短ルートですよ!
この記事のポイント
- 37条書面は、契約が成立した後に「遅滞なく」交付するもの。
- 説明の義務はなく、「書面を渡すこと」がメイン。
- 宅建士の「記名」が必要(説明はしなくてOK)。
- 交付の相手方は「契約の両当事者」(売主と買主の両方)。
35条と37条は何が違う?決定的な4つの差
試験で最も失点しやすいのが、35条と37条のルールの混同です。まずはこの比較表を完璧にマスターしましょう。
| 項目 | 重要事項説明(35条) | 契約書面(37条) |
|---|---|---|
| 目的 | 判断材料の提供(親切心) | 契約内容の確定(証拠) |
| タイミング | 契約が成立する前 | 契約成立後、遅滞なく |
| 交付の相手 | 買主・借主(のみ) | 売買の両当事者(両方) |
| 説明の要否 | 必要(宅建士が行う) | 不要(渡すだけでOK) |
| 宅建士の役割 | 記名 + 説明 | 記名(のみ) |
37条書面でよく出るひっかけは、「宅建士が説明しなければならない」という選択肢です。37条は契約の中身を確認する書類なので、宅建士が読み上げる義務はありません。ただし、責任の所在を明らかにするための「記名」は絶対に必要です!
37条書面に「書くべきこと」2つのグループ
ここが暗記の山場です。37条書面の記載事項には、「必ず書くこと」と「決めたなら書くこと」の2種類があります。
どんな契約でも、これがないと話になりません。
- 当事者の氏名・住所
- 物件を特定するために必要な事項
- 代金・交換差金・借賃の額、支払い時期、支払い方法
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)
特約などで決めた場合にだけ、書く義務が生じます。
- 代金・借賃以外の金銭(手付金など)の授受時期・目的
- 契約の解除に関する定め
- 違約金・損害賠償額の予定
- 天災地変などによる損害の負担(危険負担)
- 租税公課(固定資産税など)の負担(売買のみ)
ここが狙われる!:35条(重要事項説明)では「代金の額」の説明義務はありませんでしたが、37条(契約書)では「代金の額・支払い時期・方法」は絶対的記載事項です。この逆転現象、しっかり覚えてください!
【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!
37条の絶対的記載事項(売買)の覚え方です。
「特定の人、金払って、時期に登記で引き渡し」
特定の物件・人(氏名)、金(額・方法)、支払い時期、登記時期、引き渡し時期
※ストーリーで覚えると、35条との区別がつきやすくなります。
まとめ:37条は「言った言わない」を防ぐ鉄の掟
37条書面は、トラブルを防ぐための最終回答。だからこそ、お金の支払い方や引渡しのタイミングなど、生々しい約束事が中心になります。
【龍の必勝戦略:37条の鉄則】
- 契約成立後に遅滞なく、売主・買主の両方に渡す。
- 宅建士の記名は必須だが、説明は不要。
- 代金の額・時期・方法は絶対に書く!
- 移転登記の時期は売買なら絶対書く(35条には不要だったもの)。
35条と37条は、宅建業法の中で最も得点が期待できるセットです。面倒がらずに比較表を自作して、違いを脳に刻み込んでくださいね。
次回は、プロとしてのプライドと規制!「自ら売主制限(8種制限)」の全体像に入ります。ここは業者の「ズル」を許さない厳しいルールが満載です!
「宅建業法:8種制限の基本とクーリング・オフ」の記事へ進む >
Next Action
今すぐやること:
ノートの左側に「35条(前・買主・説明あり)」、右側に「37条(後・両方・説明なし)」と大きく書いてください。この基本構造を忘れないことが、ひっかけ問題を解く最大の武器になります!
