第1フェーズ:宅建業法

37条書面(契約書):契約成立後の「言った言わない」を防ぐ最終確認

37条書面(契約書):契約成立後の「言った言わない」を防ぐ最終確認

こんにちは、管理人のです。

前回は契約前の「重要事項説明(35条書面)」について学びましたね。今回は、その対になる存在、「37条書面(契約書)」を攻略していきましょう。

重要事項説明が「この物件、本当に買って大丈夫?」という事前のチェックだったのに対し、37条書面は「この条件で契約しました!」という最終的な約束の証拠です。試験では35条との「記載事項の違い」が本当によく狙われるので、比較しながら整理するのが合格への最短ルートですよ!

この記事のポイント

  • 37条書面は、契約が成立した後に「遅滞なく」交付するもの。
  • 説明の義務はなく、「書面を渡すこと」がメイン。
  • 宅建士の「記名」が必要(説明はしなくてOK)。
  • 交付の相手方は「契約の両当事者」(売主と買主の両方)。

35条と37条は何が違う?決定的な4つの差

試験で最も失点しやすいのが、35条と37条のルールの混同です。まずはこの比較表を完璧にマスターしましょう。

項目重要事項説明(35条)契約書面(37条)
目的判断材料の提供(親切心)契約内容の確定(証拠)
タイミング契約が成立する前契約成立後、遅滞なく
交付の相手買主・借主(のみ)売買の両当事者(両方)
説明の要否必要(宅建士が行う)不要(渡すだけでOK)
宅建士の役割記名 + 説明記名(のみ)

37条書面でよく出るひっかけは、「宅建士が説明しなければならない」という選択肢です。37条は契約の中身を確認する書類なので、宅建士が読み上げる義務はありません。ただし、責任の所在を明らかにするための「記名」は絶対に必要です!

37条書面に「書くべきこと」2つのグループ

ここが暗記の山場です。37条書面の記載事項には、「必ず書くこと」と「決めたなら書くこと」の2種類があります。

1. 絶対的記載事項(必ず書く!)

どんな契約でも、これがないと話になりません。

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件を特定するために必要な事項
  • 代金・交換差金・借賃の額、支払い時期、支払い方法
  • 物件の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)
2. 相対的記載事項(決めたなら書く!)

特約などで決めた場合にだけ、書く義務が生じます。

  • 代金・借賃以外の金銭(手付金など)の授受時期・目的
  • 契約の解除に関する定め
  • 違約金・損害賠償額の予定
  • 天災地変などによる損害の負担(危険負担)
  • 租税公課(固定資産税など)の負担(売買のみ)

ここが狙われる!:35条(重要事項説明)では「代金の額」の説明義務はありませんでしたが、37条(契約書)では「代金の額・支払い時期・方法」は絶対的記載事項です。この逆転現象、しっかり覚えてください!

【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!

37条の絶対的記載事項(売買)の覚え方です。

「特定の人、金払って、時期に登記で引き渡し」

特定の物件・(氏名)、(額・方法)、支払い時期登記時期、引き渡し時期

※ストーリーで覚えると、35条との区別がつきやすくなります。

まとめ:37条は「言った言わない」を防ぐ鉄の掟

37条書面は、トラブルを防ぐための最終回答。だからこそ、お金の支払い方や引渡しのタイミングなど、生々しい約束事が中心になります。

【龍の必勝戦略:37条の鉄則】

  • 契約成立後遅滞なく売主・買主の両方に渡す。
  • 宅建士の記名は必須だが、説明は不要
  • 代金の額・時期・方法は絶対に書く!
  • 移転登記の時期は売買なら絶対書く(35条には不要だったもの)。

35条と37条は、宅建業法の中で最も得点が期待できるセットです。面倒がらずに比較表を自作して、違いを脳に刻み込んでくださいね。

次回は、プロとしてのプライドと規制!「自ら売主制限(8種制限)」の全体像に入ります。ここは業者の「ズル」を許さない厳しいルールが満載です!

「宅建業法:8種制限の基本とクーリング・オフ」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

ノートの左側に「35条(前・買主・説明あり)」、右側に「37条(後・両方・説明なし)」と大きく書いてください。この基本構造を忘れないことが、ひっかけ問題を解く最大の武器になります!

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