重要事項説明(35条書面)を完全攻略!契約前の「そんなの聞いてない!」を防ぐルール
こんにちは、管理人の龍です。
宅建試験の全科目の中で、最も出題頻度が高く、かつ実務でも絶対に欠かせないのが、この「重要事項説明(35条書面)」です。試験では毎年必ずといっていいほど複数問出題されます。
覚える内容は多いですが、ここをマスターすれば業法での20点満点に一気に近づきます。初心者の方にもわかりやすく、丁寧に深掘りしていきましょう!
この記事のポイント
- 重要事項説明は、必ず「契約が成立する前」に行うもの。
- 説明をするのは「宅建士」の独占業務。
- 説明の相手方は「買主」や「借主」(お金を払う側)のみ。
- 「書面の交付」と「宅建士証の提示」がセットで必須。
重要事項説明の「基本ルール」:誰が・いつ・どうやって?
まずは説明のやり方についての基本ルールを押さえましょう。ここだけでもひっかけ問題が作られやすいポイントです。
| 項目 | ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 説明する人 | 必須 宅地建物取引士 | 専任でなくても、パートの宅建士でもOK。 |
| 説明の相手方 | 買主・借主・交換の相手方 | 売主や貸主への説明は不要! |
| タイミング | 契約が成立する前 | 契約と同時や契約後はアウト。 |
| 提示するもの | 宅地建物取引士証 | 相手から請求がなくても必ず提示! |
説明をする際に「宅建士証」を見せ忘れると、10万円以下の過料というペナルティがあります。試験では「相手方が請求しなかったので提示しなかった」というひっかけがよく出ますが、請求の有無に関わらず提示必須です。
最近では、テレビ電話などを使った「IT重説」も認められています。ただし、双方がやり取りできる環境であることや、画面越しに宅建士証をはっきりと提示することなどが条件です。
基本ルールのまとめ
「プロ(宅建士)が、お金を払う素人(買主等)に、契約前に、証拠を見せながら説明する」という流れを完璧にイメージしましょう。
説明すべき「重要事項」の内容:何を知らせる?
35条書面に記載し、説明しなければならない内容は膨大です。試験対策としては、以下の4つのカテゴリーに分けて整理するのがコツです。
- 登記簿に記載されている権利(所有権や抵当権など)。
- 法令上の制限(都市計画法の許可など)。
- 私道に関する負担(売買の場合)。
- 飲用水・電気・ガスの整備状況(まだなら予定時期)。
- 代金・賃料以外に授受される金銭(手付金など)の額と目的。
- 契約解除に関する事項。
- 損害賠償額の予定、違約金に関する事項。
実は、35条書面では「代金(または賃料)の額」そのものを説明する義務はありません。説明が必要なのは、代金「以外」のお金(手付金や礼金など)です。代金の額は、後の「37条書面(契約書)」で説明することになります。
説明内容のまとめ
「その物件、どんな権利があってどんな法律で守られてる?」「もしトラブルになったらどうする?」という、買主が最も不安に思うポイントを説明します。
【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!
35条書面で説明が必要な「インフラ関係」の覚え方です。
「水・電・ガ・下(すいでんがした)」
水道・電気・ガス・下水道の整備状況は必ず説明!
※「水田が下(にある)」というイメージで、ライフラインの基本4種をセットにしましょう。
宅建業者間の取引:プロ同士ならルールが緩和!
相手方も「宅建業者(プロ)」である場合、ルールが少し優しくなります。ここは非常に高い確率で狙われるひっかけポイントです。
【プロ同士(業者間)の取引の場合】
- 書面の交付:必須(渡さなきゃダメ!)
- 対面での説明:不要!(読んでおいてね、でOK)
「業者間取引なら、重要事項説明のすべてが不要である」という問題が出たら、迷わず「×」です。書面は渡さなければなりませんが、説明(読み上げ)だけが省略できるのです。
まとめ:35条は「契約前の親切」と覚えよう
重要事項説明は、買主が「そんな物件だとは思わなかった、買うのをやめる!」と言える最後のチャンスを作るための制度です。
龍の必勝戦略:35条の鉄則
- 説明は「契約前」に、「宅建士」が、「証」を見せて行う。
- 相手が「買主・借主」のときだけ説明すればいい。
- 代金そのものの額は説明しなくていい(手付金等は必要)。
- 業者間でも「書面の交付」だけは省略できない!
この「35条書面」を完璧に理解すると、次に出てくる「37条書面(契約書)」との違いがはっきりと見えてきます。比較問題で混乱しないよう、まずは35条をしっかり固めましょう!
次回は、重要事項説明のペアとなる「37条書面(契約書)」について、35条との違いを比較しながら解説します。セットで覚えるのが合格への近道です!
「宅建業法:37条書面(契約書)と35条の違い」の記事へ進む >
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今すぐやること:
手元のテキストで「35条書面」のページを開き、大きな文字で「契約前!!」と書いてください。そして、売主への説明は不要という部分に「×」をつけましょう。これだけでひっかけ問題の正解率が跳ね上がります!
