第1フェーズ:宅建業法

重要事項説明(35条書面)を完全攻略!契約前の「そんなの聞いてない!」を防ぐルール

重要事項説明(35条書面)を完全攻略!契約前の「そんなの聞いてない!」を防ぐルール

こんにちは、管理人のです。

宅建試験の全科目の中で、最も出題頻度が高く、かつ実務でも絶対に欠かせないのが、この「重要事項説明(35条書面)」です。試験では毎年必ずといっていいほど複数問出題されます。

覚える内容は多いですが、ここをマスターすれば業法での20点満点に一気に近づきます。初心者の方にもわかりやすく、丁寧に深掘りしていきましょう!

この記事のポイント

  • 重要事項説明は、必ず「契約が成立する前」に行うもの。
  • 説明をするのは「宅建士」の独占業務。
  • 説明の相手方は「買主」や「借主」(お金を払う側)のみ。
  • 「書面の交付」「宅建士証の提示」がセットで必須。

重要事項説明の「基本ルール」:誰が・いつ・どうやって?

まずは説明のやり方についての基本ルールを押さえましょう。ここだけでもひっかけ問題が作られやすいポイントです。

項目ルール注意点
説明する人必須 宅地建物取引士専任でなくても、パートの宅建士でもOK。
説明の相手方買主・借主・交換の相手方売主や貸主への説明は不要!
タイミング契約が成立する前契約と同時や契約後はアウト。
提示するもの宅地建物取引士証相手から請求がなくても必ず提示!
提示を忘れると10万円以下の過料!

説明をする際に「宅建士証」を見せ忘れると、10万円以下の過料というペナルティがあります。試験では「相手方が請求しなかったので提示しなかった」というひっかけがよく出ますが、請求の有無に関わらず提示必須です。

IT重説(非対面の説明)も可能

最近では、テレビ電話などを使った「IT重説」も認められています。ただし、双方がやり取りできる環境であることや、画面越しに宅建士証をはっきりと提示することなどが条件です。

基本ルールのまとめ

「プロ(宅建士)が、お金を払う素人(買主等)に、契約前に、証拠を見せながら説明する」という流れを完璧にイメージしましょう。

説明すべき「重要事項」の内容:何を知らせる?

35条書面に記載し、説明しなければならない内容は膨大です。試験対策としては、以下の4つのカテゴリーに分けて整理するのがコツです。

1. 対象となる不動産に関する事項
  • 登記簿に記載されている権利(所有権や抵当権など)。
  • 法令上の制限(都市計画法の許可など)。
  • 私道に関する負担(売買の場合)。
  • 飲用水・電気・ガスの整備状況(まだなら予定時期)。
2. 取引条件に関する事項
  • 代金・賃料以外に授受される金銭(手付金など)の額と目的。
  • 契約解除に関する事項。
  • 損害賠償額の予定、違約金に関する事項。

実は、35条書面では「代金(または賃料)の額」そのものを説明する義務はありません。説明が必要なのは、代金「以外」のお金(手付金や礼金など)です。代金の額は、後の「37条書面(契約書)」で説明することになります。

説明内容のまとめ

「その物件、どんな権利があってどんな法律で守られてる?」「もしトラブルになったらどうする?」という、買主が最も不安に思うポイントを説明します。

【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!

35条書面で説明が必要な「インフラ関係」の覚え方です。

「水・電・ガ・下(すいでんがした)」

道・気・ス・水道の整備状況は必ず説明!

※「水田が下(にある)」というイメージで、ライフラインの基本4種をセットにしましょう。

宅建業者間の取引:プロ同士ならルールが緩和!

相手方も「宅建業者(プロ)」である場合、ルールが少し優しくなります。ここは非常に高い確率で狙われるひっかけポイントです。

【プロ同士(業者間)の取引の場合】

  • 書面の交付:必須(渡さなきゃダメ!)
  • 対面での説明:不要!(読んでおいてね、でOK)

「業者間取引なら、重要事項説明のすべてが不要である」という問題が出たら、迷わず「×」です。書面は渡さなければなりませんが、説明(読み上げ)だけが省略できるのです。

まとめ:35条は「契約前の親切」と覚えよう

重要事項説明は、買主が「そんな物件だとは思わなかった、買うのをやめる!」と言える最後のチャンスを作るための制度です。

龍の必勝戦略:35条の鉄則

  • 説明は「契約前」に、「宅建士」が、「証」を見せて行う。
  • 相手が「買主・借主」のときだけ説明すればいい。
  • 代金そのものの額は説明しなくていい(手付金等は必要)。
  • 業者間でも「書面の交付」だけは省略できない!

この「35条書面」を完璧に理解すると、次に出てくる「37条書面(契約書)」との違いがはっきりと見えてきます。比較問題で混乱しないよう、まずは35条をしっかり固めましょう!

次回は、重要事項説明のペアとなる「37条書面(契約書)」について、35条との違いを比較しながら解説します。セットで覚えるのが合格への近道です!

「宅建業法:37条書面(契約書)と35条の違い」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

手元のテキストで「35条書面」のページを開き、大きな文字で「契約前!!」と書いてください。そして、売主への説明は不要という部分に「×」をつけましょう。これだけでひっかけ問題の正解率が跳ね上がります!

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