建物が燃えちゃった!「危険負担」のルールを攻略
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「よし、契約成立!あとは引渡しを待つだけだ」というタイミングで、隣の家からのもらい火で建物が全焼してしまったら……。
考えたくもない悲劇ですが、宅建試験ではこの「どっちのせいでもない理由で建物がなくなった時、代金はどうなるの?」という問題がよく出ます。これが「権利関係」の14問のうちの1つ、「危険負担(きけんふたん)」です 。
以前もお話しした通り、権利関係は「深入り厳禁」の沼ですが、危険負担はルールが非常にシンプルなので、ここもしっかり1点をもぎ取りましょう 。
この記事のポイント
- 危険負担は、売主・買主「双方に責任がない」トラブルのルール 。
- 現在の民法では、買主は「代金の支払いを拒むことができる」。
- 買主に責任がある場合は、代金を払わなければならない。
- 権利関係の中でも比較的得点しやすい重要分野。
1. これが今のルール!代金は払わなくてOK
昔の民法と今の民法では、ルールが正反対になっています。宅建試験では「最新のルール」を覚えることが鉄則です。
| 状況 | 結論(買主はどうする?) | 理由 |
|---|---|---|
| 火災や地震で 建物が全焼 | 代金の支払いを拒める | 建物がもらえないのに、お金を払うのは不公平だから。 |
| 契約解除も可能 | 即座に解除できる | 建物がもう手に入らない(履行不能)ため。 |
つまり、「建物がなくなったなら、お金は払わないよ!」と堂々と言えるのが今のルールです。シンプルですよね?
この章のまとめ
双方に責任がない理由で建物が消えた場合、買主は代金の支払いを「拒否」または契約を「解除」できます 。
2. 注意!買主に責任がある場合
ただし、一つだけ例外があります。それは「買主のせいで建物がなくなった」場合です。
例えば、買主が引渡し前に勝手に建物に入って、タバコの不始末で燃やしてしまったような場合です。
- 買主は「代金の支払い」を拒むことができない。
- つまり、建物を手に入れられなくても代金全額を払う必要がある。
当たり前と言えば当たり前ですが、「誰のせいで建物がなくなったのか?」を問題文でしっかり確認することが大切です。
龍のアドバイス
「権利関係」は最大の沼ですが、危険負担のような「常識的な判断」が通用する分野から得点を積み上げるのがコツです 。深入りしすぎて時間を溶かさないようにしましょう!
【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!
このルールを忘れないためのゴロ合わせです。
危険(危険負担)な火事でも、払(払)わない権利(履行拒絶権)がある!
※今の民法は「買主を守る」方向にシフトしていることをリズムで刻んでください。
まとめ:権利関係は「基本」を確実に
危険負担は、民法改正で非常に分かりやすくなった箇所です。誰もが解ける問題を落とさないことが合格への近道です。
【龍の危険負担戦略】
- 双方が白(無過失)なら、買主は払わなくてOK!
- 買主が黒(有過失)なら、全額払え!
- 解除もできることを忘れずに。
この配分を常に意識して、効率よく学習を進めていきましょう 。
次回は、これまた重要な「契約不適合責任」について解説します!
Next Action
今すぐやること:
お手持ちのテキストの「危険負担」のページに、「基本、買主は払わなくていい!」と大きく書き込みましょう。そして「権利関係は深入り厳禁」という付箋を貼ってください 。