約束を破ったらどうなる?「債務不履行・解除」の基本
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「よし、契約成立!これで一安心」……と思いたいところですが、世の中そう上手くはいかないこともあります。相手が代金を払ってくれなかったり、引き渡すはずの建物が火事で燃えてしまったり。こうした「契約上の約束が守られない状態」を法律用語で「債務不履行(さいむふりこう)」と呼びます 。
今回は、そんなトラブルが起きた時の解決ルールである「解除」と「損害賠償」について、初心者の方にも分かりやすく解説します!
この記事のポイント
- 債務不履行には「遅れ(遅滞)」と「不可能(不能)」の2種類がある。
- 契約を白紙に戻す「解除」には、原則として「催告(さいこく)」が必要。
- 履行不能や「絶対やらない」と言われた場合は、即解除できる。
- 権利関係は深入り厳禁!まずはこの「解除の流れ」をマスターしましょう 。
1. 債務不履行の2大パターン
約束を破るパターンは、大きく分けて2つあります。ここを区別するのが攻略の第一歩です。
| 種類 | どんな状態? | 具体例 |
|---|---|---|
| 履行遅滞(りこうちたい) | やればできるのに、期限までにやらない。 | 代金の支払いが遅れている。 |
| 履行不能(りこうふのう) | 物理的・社会的に、もう逆立ちしてもできない。 | 売るはずの家が火事で全焼した。 |
この章のまとめ
「遅れているだけ(遅滞)」なのか、「もう無理(不能)」なのかによって、その後の「解除」の手続きが変わります。
2. 契約をリセットする「解除」のルール
相手が約束を守らないなら、こちらも契約に縛られたくないですよね。そこで登場するのが「解除(かいじょ)」です。解除には「催告(さいこく)ができるか」が最大の試験ポイントになります。
催告解除(原則)
履行遅滞のように「待てばできる」場合は、いきなり解除できません。「○日までにやってください」と催告(リマインド)をし、それでもやってくれない時に初めて解除できます。
無催告解除(例外)
以下のような「待っても無駄」なケースでは、催告なしですぐに解除できます!
- 履行不能: 建物がなくなってしまった。
- 拒絶: 相手が「絶対やらない!」とはっきり言った。
- 定期行為: クリスマスケーキのように、その時間を過ぎたら意味がないもの。
※待っても無駄な「不能・拒絶・定期」の3つは、ノータイム(無催告)で解除できると覚えましょう!
3. 解除した後の後始末
契約を解除したら、どうなるのでしょうか?
契約が最初からなかったことになるので、もらったものは返します。
お金を返すときは、受け取った時からの利息をつけて返さなければなりません。ここ、ひっかけ問題でよく出ます!
「解除したからこれでおしまい」ではありません。契約を破られたことで損をしたなら、解除とセットで損害賠償も請求できます。
龍のアドバイス
「権利関係」は深入り厳禁です 。
「金銭債務(お金の支払い)」の不履行は、たとえ不可抗力(天災など)が原因でも、言い訳できません(不可抗力免責なし)。お金に関してはルールが厳しい、と覚えておきましょう!
まとめ:権利関係は基本を確実に!
債務不履行・解除の問題は、誰が不利な立場なのかを冷静に整理すれば解ける問題が多いです。
【龍の必勝戦略】
- 遅滞なら「催告」してから解除!
- 不能なら「催告なし」で即解除!
- お金を返すときは「利息」を忘れずに!
- 権利関係は7点狙いでOK!深追いせず業法の復習へ。
この配分を常に意識して、効率よく学習を進めていきましょう 。
Next Action
今すぐやること:
お手持ちのテキストの「債務不履行」のページに、大きく「お金の不履行に不可抗力なし!」と書き込んでください。これで1点分のひっかけ対策完了です!