権利関係の重要テーマ!「相続」は基本で1点をもぎ取る
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「よし、権利関係を勉強するぞ!」と意気込んでいる皆さん。
権利関係は14問出題されますが、満点は狙わないでください。
この分野は非常に奥が深く、深入りすると抜け出せない「最大の沼」になります。 戦略的な目標は、「14問中、半分(7〜8点)を取ること」です。 今回解説する「相続」は、その中でもルールが明確で得点源にしやすい分野ですので、確実に押さえていきましょう!
この記事のポイント
- 「権利関係」は深入り厳禁!まずは基礎を固めて7点前後を目指す
- 法定相続分は「誰が、どの割合で」もらえるかの基本ルール
- 遺言は3つの種類と、15歳以上で作成できることを覚える
- 遺留分(いりゅうぶん)は、兄弟姉妹には権利がない点に注意!
1. 法定相続分:誰がいくらもらえる?
亡くなった人の財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族には優先順位があります。
| 組み合わせ | 配偶者の割合 | 他の相続人の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子(第1順位) | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者 + 直系尊属(第2順位) ※父母など | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位) | 4分の3 | 4分の1 |
第1順位(子)がいれば配偶者は1/2。
第2順位(親)なら2/3。
第3順位(兄弟)なら3/4。
分母と分子が1ずつ増えていくと覚えましょう!
2. 遺言(いごん):自分の意思で分ける
法定相続分よりも優先されるのが「遺言」です。試験で問われるのは主に3つの種類と基本的なルールです。
- 自筆証書遺言: 全文、日付、氏名を自筆して押印するもの。保管制度を使えば検認不要。
- 公正証書遺言: 公証人が作成するもの。証人が2人以上必要で、最も確実。
- 秘密証書遺言: 内容を秘密にできるが、手続きが複雑。あまり実用的ではない。
龍の注意点
遺言ができるのは満15歳以上です。通常の契約(18歳以上)と年齢が異なるので、ひっかけ問題に注意してください!
3. 遺留分(いりゅうぶん):最低限の取り分
「愛人に全財産をあげる」という極端な遺言があっても、残された家族が路頭に迷わないよう、最低限保証された取り分を遺留分と言います。
- 原則として法定相続分の2分の1。
- 直系尊属(親)のみが相続人の場合は3分の1。
- 兄弟姉妹には遺留分が一切ない。(←超頻出!)
龍の補足
兄弟姉妹は家計を別にしていることが多いため、保護の必要性が低いと考えられています。ここだけ覚えておくだけでも1点に近づけますよ!
この章のまとめ
「権利関係」は14問中7点取れればOK。 相続は「誰が相続人か」「兄弟に遺留分はない」という基本パターンを死守しましょう!
まとめ:深追いせず基本を繰り返そう
相続の問題はパズルのようなものです。条件を整理すれば、法律の知識が少なくても解けるケースがあります。
【龍の必勝戦略:相続編】
- 配偶者は常に相続人。
- 相続分の分母・分子は1・2・3・4と増える。
- 遺言は15歳から!
- 兄弟姉妹に遺留分はない!(これだけは絶対!)
何度も言いますが、権利関係で満点を狙う時間は「宅建業法」の復習に充てた方が合格率は上がります。 賢く戦略的に学習を進めていきましょう!
Next Action
今すぐやること:
お手持ちのテキストの「遺留分」のページに、大きく赤ペンで「兄弟には遺留分なし!」と書き込みましょう。これでひっかけ問題1問分をクリアです!