第3フェーズ:権利関係

権利関係の救世主!「借地借家法」で確実に得点を稼ぐ

権利関係の救世主!「借地借家法」で確実に得点を稼ぐ

こんにちは、管理人のです。

「権利関係は難しすぎて、もう嫌だ!」と投げ出したくなっている方、ちょっと待ってください!

確かに民法は範囲が広く難問も多いですが、この「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」だけは別格です。ここは覚えるべきポイントが決まっており、非常に得点源になりやすい分野なんです 。「権利関係で半分(7点)取る」ための生命線と言っても過言ではありません 。

今回は、弱い立場になりがちな「借主」を守るための特別ルールについて、初心者の方でもスッキリ理解できるように解説します。

この記事のポイント

  • 「民法」よりも「借主」を強力に保護する特別ルール 。
  • 借地権の存続期間は「最低30年」からスタート。
  • 更新を拒否するには、貸主側に「正当事由」が必要。
  • 「定期」がつく契約は、期間満了で必ず終了する。

1. 土地を借りるルール「借地権」

家を建てるために土地を借りるのが「借地権」です。一度家を建てて住み始めたら、すぐに「出ていけ」と言われては困りますよね。そのため、非常に長い期間が設定されています。

項目内容特徴
最初の存続期間30年これより短い期間を定めても、自動的に30年になります。
1回目の更新20年更新後の期間は最短20年。
2回目以降の更新10年さらに更新する場合は最短10年。
「借地、最初はミレニアム(30)、次はハタチ(20)、あとはト(10)シをとるだけ」

※30年(初)→ 20年(1回目更新)→ 10年(2回目以降)のリズムで覚えましょう!

「借地」のまとめ

借地権は、借主が安心して住めるように「最低30年」という超ロングスパンな保護がされています 。

2. 建物を借りるルール「借家権」

アパートやマンションの賃貸に関わるのが「借家権」です。こちらも借主を守るための厳しいルールがあります。

更新拒絶のハードル

貸主が「契約を更新したくない」と言う場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知しなければなりません。さらに、通知するだけでなく「正当事由(せいとうじゆう)」が必要です。

  • 貸主がその家をどうしても使う必要があるか?
  • 立退料を支払うか?
  • 建物の老朽化具合はどうか?

これらを総合的に判断して、よっぽどの理由がない限り、貸主からの解約は認められません。

期間のルール

期間を1年未満(例:10ヶ月)とした場合は、「期間の定めのない契約」とみなされます。ここは「1年」がキーワードになるので、しっかり覚えておきましょう。

3. 特殊なルール「定期借地・定期借家」

ここまで紹介した「普通」の契約とは別に、期間が来たら必ず終了する「定期」タイプがあります。貸主側のリスクが減るため、契約時には厳しい手続きが求められます。

種類契約方法更新
一般定期借地権書面(公正証書等)なし
定期借家権公正証書等の書面 + 事前説明なし

龍の補足

「定期借家」の場合は、貸主が事前に「これは更新がない契約ですよ」と書面を交付して説明しなければなりません。これを忘れると、普通の契約(更新あり)になってしまいます!

まとめ:借地借家法は「得点源」!

権利関係の難問に頭を抱えるよりも、この借地借家法のルールを完璧にする方が、合格への近道です 。

【龍の必勝戦略】

  • 借地は「30・20・10」の数字を暗記!
  • 貸主からの解約には「正当事由」が必須!
  • 「定期」は書面が絶対。更新はない!
  • 難しい民法は捨てても、ここは1点をもぎ取る!

この分野をマスターして、権利関係の目標点数「7点」を確実に確保しましょう 。

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Next Action

今すぐやること:

お手持ちの過去問を開いて、「借地借家法」の年度別問題を3年分だけ解いてみてください。「30年」や「書面」といった、今日覚えたキーワードがそのまま正解になっているはずです!

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