第4フェーズ:税・その他

税・その他:国税の基本(印紙税・登録免許税)を攻略!

税・その他:国税の基本(印紙税・登録免許税)を攻略!

こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。

前回の「地方税」に引き続き、今回は「国税(こくぜい)」について解説します。

国税の中でも、宅建試験で特に出やすいのが「印紙税」と「登録免許税」の2つです。

「税金の話なんて、難しくて眠くなる……」と思うかもしれませんが、安心してください!

この2つは「どんな時にかかるか?」と「ひっかけのパターン」が決まっています。そこさえ押さえれば、確実に1点をもぎ取れるサービス問題に変わりますよ。

この記事のポイント

  • 印紙税は「契約書」などの文書にかかる税金。
  • 登録免許税は「登記」をする時にかかる税金。
  • どっちも「誰が払うか」「いくら払うか」のルールを覚えるだけ。
  • 宅建特有の「ひっかけ選択肢」をしっかり見抜けるようにする。

1. 印紙税:特定の「文書」を作成した時にかかる税金

印紙税のまとめ

不動産の売買契約書や、建物の建築請負契約書など、特定の文書(課税文書)を作成した時にかかる国税です。収入印紙をペタッと貼って、消印(けしいん)をすることで納付します。

課税される文書・されない文書(超重要!)

宅建試験で最も狙われるのが、「この文書に印紙は必要か?」という区別です。

印紙が必要(課税)印紙が不要(非課税)
・売買契約書

・交換契約書

・贈与契約書(金額記載なしでも200円)

・建築請負契約書

・土地の賃貸借契約書

・建物の賃貸借契約書

・媒介契約書

・委任状

・国や地方公共団体が作成した文書

注意ポイント

「建物の賃貸借契約書」には印紙がいらない、という点は試験で何度も出ている超頻出ポイントです。土地の賃貸借には必要なので、ここを混ぜてひっかけてきます!

納税義務者と納付方法

文書を「作成した人」が納めます。2人で契約書を2通作り、それぞれが保管する場合は、2人とも(それぞれの通数分)納税義務があります。

  • 共同作成の場合:連帯して納付する義務があります。
  • 納付方法:印紙を貼り、消印(印鑑や署名)をします。

過怠税(ルールを破った時のペナルティ)

印紙を貼らなかったり、消印を忘れたりすると、厳しい罰金があります。

  • 貼るのを忘れた:本来の額の3倍(自首すれば1.1倍)。
  • 消印を忘れた:消印をしていない印紙の額と同額

「印紙なし、見(3)つかれば3倍、自分(1.1)で言えばちょっと(1.1)だけ」

・バレたら3倍

・自首したら1.1倍

印紙税のセクションまとめ

「建物賃貸借は不要」「作成者が連帯して払う」「消印を忘れずに」の3点をまずは覚えましょう!

2. 登録免許税:登記や登録をする時にかかる税金

登録免許税のまとめ

不動産の登記(保存登記、移転登記、抵当権設定など)を受ける際にかかる国税です。登記を申請する時に、現金または印紙で納付します。

納税義務者と課税標準

登記を受ける人が納めます。売買の場合は、買主と売主が連帯して納める義務がありますが、実務上は買主が負担することがほとんどです。

  • 課税標準:原則として、「固定資産税評価額」です。実際に買った値段(売買価格)ではありません!
  • ただし、抵当権設定登記の場合は、「債権金額(借りたお金の額)」が課税標準になります。

住宅用家屋の軽減税率(超重要!)

自分が住むための家(住宅用家屋)をゲットした時は、税率がグッと安くなる特例があります。ただし、これには厳しい条件があります。

step
1
床面積が50㎡以上であること


step
2
自己の居住用(マイホーム)であること


step
3
新築または取得から1年以内に登記すること

注意ポイント

この軽減税率は、「土地」の登記には適用されません! あくまで「建物(住宅用家屋)」だけの特例です。ここもひっかけの定番です。

納付方法

原則として、現金で国庫に納付し、その領収証書を登記申請書に貼り付けます。ただし、税額が3万円以下の場合は、印紙で納めることも可能です。

登録免許税のセクションまとめ

「課税標準は固定資産税評価額(抵当権は債権額)」「住宅特例は建物のみ50㎡以上」をセットで覚えましょう!

印紙税 vs 登録免許税の比較表

この2つも、国税としての共通点と違いを整理しておきましょう。

比較項目印紙税登録免許税
課税のタイミング文書(契約書等)の作成時登記の申請時
課税主体国(国税)国(国税)
課税標準記載された契約金額固定資産税評価額(原則)
納付方法印紙を貼って消印現金(3万円以下は印紙可)
住宅特例の面積なし50㎡以上

まとめ:国税は「ひっかけのツボ」を叩け!

国税の学習、お疲れ様でした!

税金の分野は、深入りすると学者のような知識が必要になりますが、宅建試験で求められるのは「正確な数字」と「例外」だけです。

【龍の国税必勝戦略】

  • 印紙税:「建物賃貸借は不要」「貼付+消印」「バレたら3倍」を呪文のように唱える。
  • 登録免許税:「登記=国税」「抵当権は債権額」「住宅特例は建物だけ」と念じる。

これで、地方税に続いて国税の基礎も固まりました。

次回は、いよいよ税金分野の最後、「所得税(譲渡所得)」を解説します。ここは計算も少し絡みますが、コツを掴めばパズルみたいで楽しいですよ!

「所得税:譲渡所得の3000万円控除」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

もし身近に「建物の賃貸借契約書」があったら、チラッと見てみてください。

印紙が貼っていないはずです。それを見れば「あ、本当に建物賃貸借には印紙がいらないんだ!」と体感できて、絶対に忘れなくなりますよ!

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