改正で注目度アップ!盛土規制法の許可・届出をマスター
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「法令上の制限」の中でも、近年大きな改正があったのがこの「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」です。旧名は「宅地造成等規制法」でしたが、より厳しく、より広範囲にルールがアップデートされました。
崖崩れなどの災害を防ぐための法律なので、基本は「危ない工事には知事の許可が必要」というシンプルな考え方でOKです。今回は、試験に出る「数字」と「許可・届出のパターン」を整理していきましょう。
この記事のポイント
- 「宅地」の定義が広がり、農地や森林以外はほぼ宅地扱い。
- 許可が必要な「工事の規模(高さ・面積)」を暗記する。
- 「許可」は工事の前、「届出」は工事の後や区域指定の時に行う。
- 知事の許可を受けたなら、工事完了時の「検査」もセット。
1. 許可が必要な「工事の規模」一覧
規制区域内で以下の規模の工事を行う場合は、工事着手前に知事の許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可が必要な高さ・面積 |
|---|---|
| 切土(きりど) | 高さ 2m を超える崖ができる |
| 盛土(もりど) | 高さ 1m を超える崖ができる |
| 切土 + 盛土 | 高さ 2m を超える崖ができる |
| 面積(高さ不問) | 500㎡ を超えるもの |
- 盛一:盛土は1m超
- 切二:切土は2m超
- 合わせて二:切+盛は2m超
- 五百:面積は500㎡超
※「超」なので、ピッタリ2mや500㎡の場合は許可不要です!ここ、ひっかけポイントです。
2. 「届出」が必要な3つのパターン
許可まではいらないけれど、知事に知らせてねという「事後の届出」ルールが3つあります。特に「21日以内」と「14日以内」の使い分けに注意です!
今まで普通の土地だった場所が、新しく「規制区域」に指定されたとき。その時すでに工事を始めていた人は、指定された日から21日以内に届け出れば、そのまま工事を続けてOKです。
すでに出来上がっている「高さ2mを超える擁壁(ようへき)や排水施設」などを、他の目的に転用したり、工事を始めたりする場合(許可不要な規模の時)は、14日以内に届出が必要です。
農地や採草放牧地などを「宅地」に転用した場合(工事を伴わない場合など)は、14日以内に届出が必要です。
龍の覚え方
「指定は21(不意に)、転用14(いよっ!)」
不意(21)の区域指定、転用(14)で覚えるのがおすすめです!
まとめ:許可は「前」、届出は「後」
盛土規制法は、まずは工事の規模による「許可」の数字を固めること。その上で、後出しの「届出」の期限を整理すれば得点源になります。
【龍の必勝戦略】
- 許可:盛1m超、切2m超、合2m超、面積500㎡超(事前)
- 届出:区域指定は21日以内、それ以外(転用等)は14日以内(事後)
- 完了検査:許可を受けた工事が終わったら、知事の検査を受ける!
法改正があった部分は試験で狙われやすいので、この「新ルール」をしっかり意識して過去問に取り組んでくださいね!
Next Action
今すぐやること:
指を折りながら「盛1、切2、合わせて2、面積500」と3回唱えてみてください。これでこの法律の「数字問題」の半分は解けるようになります!
