法改正で重要度アップ!「盛土規制法」の許可と届出
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
宅建試験の「法令上の制限」は、全部で8問出題されますが、その中で着実に得点したいのがこの「盛土規制法(旧:宅地造成等規制法)」です 。この科目の特徴は、なんといっても「数字の暗記」がメインでパターン化しやすいことにあります 。
「許可」と「届出」、どっちがどっちだったか混乱しやすいポイントですが、「工事の前か後か」という視点で整理すれば、目標の点数にぐっと近づけますよ 。
この記事のポイント
- 法令上の制限は、数字の暗記で得点を安定させるのが合格戦略 。
- 「許可」は工事の「前」に知事からもらうもの。
- 「届出」は特定の状況になった「後」に行うもの。
- 宅地造成だけでなく、特定盛土等や土石の堆積も対象になった。
1. 知事の「許可」が必要な工事(事前)
規制区域内で、一定の規模を超える工事を行う場合は、「工事に着手する前」に知事の許可が必要です。ここで覚えるべきは、試験で最も狙われる「数字」です。
| 工事の種類 | 許可が必要な規模(いずれか) |
|---|---|
| 切土(きりど) | 高さ 2m を超える崖ができる |
| 盛土(もりど) | 高さ 1m を超える崖ができる |
| 切土 + 盛土 | 高さ 2m を超える崖ができる |
| 面積基準 | 500㎡ を超えるもの(高さ不問) |
・盛土は1m超
・切土は2m超
・セット(切+盛)なら2m超
・面積は全部500㎡超
※「超」なので、ピッタリ2mや500㎡は許可不要なのが試験の定番ひっかけです!
「許可」のまとめ
「許可」は危ない工事を止めるためのブレーキ。工事の「前」に知事のチェックを受けると覚えましょう。
2. 「届出」だけで済むケース(事後)
許可まではいりませんが、知事に「報告」しなければならないのが「届出」です。こちらは「事後」に行うのが特徴です。
「明日からここは規制区域になります!」と決まった時に、すでに工事を始めている場合です。21日以内に知事に届け出れば、許可を取り直す必要はありません。
農地などを宅地へ転用した(工事を伴わない)場合などは、14日以内に届出が必要です。
高さ2mを超える擁壁や排水施設を撤去しようとする場合も、14日以内の届出が必要です。
龍の補足
届出の期限は「21日」と「14日」の2種類しかありません。「区域指定は不意(21)に来る」と覚えれば、他は全部14日なので楽勝です!
まとめ:法令上の制限で6点を目指すために
盛土規制法は、漢字の多さに惑わされず、数字と期限を整理するだけで確実に得点できる「おいしい」分野です 。
【龍の必勝戦略】
- 「許可」は事前!数字(1m・2m・500㎡)を暗記する 。
- 「届出」は事後!21日(指定時)と14日(その他)の区別をつける。
- 法令上の制限は、深入りせずパターンを回して6点を死守する 。
勉強の順番としては、「宅建業法」をある程度固めた後の第2フェーズとして取り組むのが理想的です 。
Next Action
今すぐやること:
ノートの端に「盛1、切2、合2、面積500」と書いて、ゴロ合わせを声に出して読んでみましょう。この一歩が「取りやすい1点」に繋がります 。
