第2フェーズ:法令上の制限

法改正で重要度アップ!「盛土規制法」の許可と届出

法改正で重要度アップ!「盛土規制法」の許可と届出

こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。

宅建試験の「法令上の制限」は、全部で8問出題されますが、その中で着実に得点したいのがこの「盛土規制法(旧:宅地造成等規制法)」です 。この科目の特徴は、なんといっても「数字の暗記」がメインでパターン化しやすいことにあります 。

「許可」と「届出」、どっちがどっちだったか混乱しやすいポイントですが、「工事の前か後か」という視点で整理すれば、目標の点数にぐっと近づけますよ 。

この記事のポイント

  • 法令上の制限は、数字の暗記で得点を安定させるのが合格戦略 。
  • 「許可」は工事の「前」に知事からもらうもの。
  • 「届出」は特定の状況になった「後」に行うもの。
  • 宅地造成だけでなく、特定盛土等や土石の堆積も対象になった。

1. 知事の「許可」が必要な工事(事前)

規制区域内で、一定の規模を超える工事を行う場合は、「工事に着手する前」に知事の許可が必要です。ここで覚えるべきは、試験で最も狙われる「数字」です。

工事の種類許可が必要な規模(いずれか)
切土(きりど)高さ 2m を超える崖ができる
盛土(もりど)高さ 1m を超える崖ができる
切土 + 盛土高さ 2m を超える崖ができる
面積基準500㎡ を超えるもの(高さ不問)
「盛(もり)一(いち)、切(きり)二(に)、合わ(あわ)せて二(に)、まるごと五百(ごひゃく)」

・盛土は1m

・切土は2m

・セット(切+盛)なら2m

・面積は全部500㎡

※「超」なので、ピッタリ2mや500㎡は許可不要なのが試験の定番ひっかけです!

「許可」のまとめ

「許可」は危ない工事を止めるためのブレーキ。工事の「前」に知事のチェックを受けると覚えましょう。

2. 「届出」だけで済むケース(事後)

許可まではいりませんが、知事に「報告」しなければならないのが「届出」です。こちらは「事後」に行うのが特徴です。

パターン①:区域指定の際(21日以内)

「明日からここは規制区域になります!」と決まった時に、すでに工事を始めている場合です。21日以内に知事に届け出れば、許可を取り直す必要はありません。

パターン②:土地の用途を変えた時(14日以内)

農地などを宅地へ転用した(工事を伴わない)場合などは、14日以内に届出が必要です。

パターン③:擁壁などの除却(14日以内)

高さ2mを超える擁壁や排水施設を撤去しようとする場合も、14日以内の届出が必要です。

龍の補足

届出の期限は「21日」と「14日」の2種類しかありません。「区域指定は不意(21)に来る」と覚えれば、他は全部14日なので楽勝です!

まとめ:法令上の制限で6点を目指すために

盛土規制法は、漢字の多さに惑わされず、数字と期限を整理するだけで確実に得点できる「おいしい」分野です 。

【龍の必勝戦略】

  • 「許可」は事前!数字(1m・2m・500㎡)を暗記する 。
  • 「届出」は事後!21日(指定時)と14日(その他)の区別をつける。
  • 法令上の制限は、深入りせずパターンを回して6点を死守する 。

勉強の順番としては、「宅建業法」をある程度固めた後の第2フェーズとして取り組むのが理想的です 。

「土地区画整理法:換地処分の流れ」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

ノートの端に「盛1、切2、合2、面積500」と書いて、ゴロ合わせを声に出して読んでみましょう。この一歩が「取りやすい1点」に繋がります 。

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