法令上の制限の主役!都市計画法を攻略せよ
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「法令上の制限」の学習、いよいよ本番ですね!漢字ばかりで「うっ……」となる方も多いですが、実はここ、パズル感覚で得点できるおいしい分野なんです。
今回はその中でも、毎年必ずと言っていいほど出題される「都市計画法(区域区分・開発許可)」を、初心者の方でもイメージしやすいように解説します。
この記事のポイント
- 「市街化区域」は街にしたい場所、「市街化調整区域」は街にしたくない場所。
- 「開発許可」が必要な面積の境界線を覚えるのが合格への近道。
- 農林漁業用の建物には、特例(ルール緩和)がある。
1. 街を分ける「区域区分(線引き)」
まず、都道府県知事は「ここは計画的に街を作ろう!」と決めた場所に「都市計画区域」を指定します。さらに、その中を2つに分けることを「線引き」と言います。
| 区域名 | ざっくり言うと? | 特徴 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | どんどん開発せよ! | すでに街になっているか、10年以内に優先的に街にする場所。 |
| 市街化調整区域 | 開発しちゃダメ! | 市街化を「抑制(セーブ)」する場所。自然を残したい。 |
| 非線引き区域 | どっちつかず | 線引きがされていない都市計画区域。 |
龍の補足
試験でよく出るのは、「市街化調整区域では、原則として開発許可が必要」という点です。街にしたくない場所で勝手に家を建てられたら困りますからね!
「区域区分」のまとめ
街にする「市街化区域」と、街にせず守る「市街化調整区域」の2種類をしっかり区別しましょう。
2. 「開発許可」が必要な面積の覚え方
宅建試験の超頻出ポイントがここです!
一定の面積以上の土地を「開発(建物を建てるために土地をならすこと)」する場合、知事の「開発許可」が必要になります。
許可が必要になる面積ライン
| 区域 | 許可が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 面積に関係なく常に必要 |
| 非線引き区域 | 3,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 上記以外(外側) | 10,000㎡以上 |
- 市街(化区域):1,000㎡
- ミッ(3):3,000㎡(非線引き・準都市)
- ト(10):10,000㎡(区域外)
※調整区域は「面積に関係なく必要」なので、このリズムには入りません。別格扱いです!
3. 開発許可が「いらない」ケース(例外)
面積が大きくても、「これは特別に許可なしでいいよ」というケースが試験で狙われます。
例外①:農林漁業用の建物
農家さんのための家や、畜舎、蚕室(さんしつ)などは許可不要です。
注意点:これが適用されるのは「市街化区域以外」だけ!市街化区域では、農家さんの家でも1,000㎡以上なら許可が必要です。
例外②:公益的な建物
駅、図書館、公民館、変電所など、みんなの役に立つ建物は面積に関係なく許可不要です。
間違いやすいポイント:学校・病院・役所は許可が必要です!「駅はOKだけど病院はNG」という違いを覚えましょう。
開発許可のまとめ
基本は面積で判断!ただし、「市街化調整区域は面積不問」「農林漁業特例は市街化区域にはない」というひっかけに注意が必要です。
まとめ:パズルを解くように条件を整理しよう
都市計画法は、まず「どの区域の話か?」を確認し、次に「面積はいくらか?」を見るという手順で解けば、確実に1点取れます。
【龍の必勝戦略:都市計画法編】
- 市街化区域=1,000㎡以上で許可(農林漁業特例なし)
- 市街化調整区域=面積に関係なく常に許可が必要
- 駅・図書館はいつでもどこでも許可不要!
最初は混乱するかもしれませんが、何度も表を見返せば自然と頭に入ってきますよ。頑張りましょう!
Next Action
今すぐやること:
白紙に「1,000」「3,000」「10,000」と書いて、それぞれどの区域だったか、さっきのゴロ合わせを思い出しながらメモしてみましょう!
