第2フェーズ:法令上の制限

法令上の制限の主役!都市計画法を攻略せよ

法令上の制限の主役!都市計画法を攻略せよ

こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。

「法令上の制限」の学習、いよいよ本番ですね!漢字ばかりで「うっ……」となる方も多いですが、実はここ、パズル感覚で得点できるおいしい分野なんです。

今回はその中でも、毎年必ずと言っていいほど出題される「都市計画法(区域区分・開発許可)」を、初心者の方でもイメージしやすいように解説します。

この記事のポイント

  • 「市街化区域」は街にしたい場所、「市街化調整区域」は街にしたくない場所。
  • 「開発許可」が必要な面積の境界線を覚えるのが合格への近道。
  • 農林漁業用の建物には、特例(ルール緩和)がある。

1. 街を分ける「区域区分(線引き)」

まず、都道府県知事は「ここは計画的に街を作ろう!」と決めた場所に「都市計画区域」を指定します。さらに、その中を2つに分けることを「線引き」と言います。

区域名ざっくり言うと?特徴
市街化区域どんどん開発せよ!すでに街になっているか、10年以内に優先的に街にする場所。
市街化調整区域開発しちゃダメ!市街化を「抑制(セーブ)」する場所。自然を残したい。
非線引き区域どっちつかず線引きがされていない都市計画区域。

龍の補足

試験でよく出るのは、「市街化調整区域では、原則として開発許可が必要」という点です。街にしたくない場所で勝手に家を建てられたら困りますからね!

「区域区分」のまとめ

街にする「市街化区域」と、街にせず守る「市街化調整区域」の2種類をしっかり区別しましょう。

2. 「開発許可」が必要な面積の覚え方

宅建試験の超頻出ポイントがここです!

一定の面積以上の土地を「開発(建物を建てるために土地をならすこと)」する場合、知事の「開発許可」が必要になります。

許可が必要になる面積ライン

区域許可が必要な面積
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域面積に関係なく常に必要
非線引き区域3,000㎡以上
準都市計画区域3,000㎡以上
上記以外(外側)10,000㎡以上
「市街の千円、ミッ(3)ケたト(10)ンネル」

  • 市街(化区域):1,000
  • ミッ(3):3,000㎡(非線引き・準都市)
  • (10):10,000㎡(区域外)

※調整区域は「面積に関係なく必要」なので、このリズムには入りません。別格扱いです!

3. 開発許可が「いらない」ケース(例外)

面積が大きくても、「これは特別に許可なしでいいよ」というケースが試験で狙われます。

例外①:農林漁業用の建物

農家さんのための家や、畜舎、蚕室(さんしつ)などは許可不要です。

注意点:これが適用されるのは「市街化区域以外」だけ!市街化区域では、農家さんの家でも1,000㎡以上なら許可が必要です。

例外②:公益的な建物

駅、図書館、公民館、変電所など、みんなの役に立つ建物は面積に関係なく許可不要です。

間違いやすいポイント学校・病院・役所は許可が必要です!「駅はOKだけど病院はNG」という違いを覚えましょう。

開発許可のまとめ

基本は面積で判断!ただし、「市街化調整区域は面積不問」「農林漁業特例は市街化区域にはない」というひっかけに注意が必要です。

まとめ:パズルを解くように条件を整理しよう

都市計画法は、まず「どの区域の話か?」を確認し、次に「面積はいくらか?」を見るという手順で解けば、確実に1点取れます。

【龍の必勝戦略:都市計画法編】

  • 市街化区域=1,000㎡以上で許可(農林漁業特例なし)
  • 市街化調整区域=面積に関係なく常に許可が必要
  • 駅・図書館はいつでもどこでも許可不要!

最初は混乱するかもしれませんが、何度も表を見返せば自然と頭に入ってきますよ。頑張りましょう!

「建築基準法:用途制限の覚え方」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

白紙に「1,000」「3,000」「10,000」と書いて、それぞれどの区域だったか、さっきのゴロ合わせを思い出しながらメモしてみましょう!

-第2フェーズ:法令上の制限