第1フェーズ:宅建業法

お店の「看板」と「家計簿」!標識・帳簿のルールを整理

お店の「看板」と「家計簿」!標識・帳簿のルールを整理

こんにちは、管理人のです。

宅建業法の中でも、最も重要度の高い「宅建業法」の学習を進めていきましょう 。今回は、不動産屋さんの店舗に行くと必ず目にする「看板(標識)」と、裏側で管理している「帳簿・名簿」についてのルールです。

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「ただの事務作業でしょ?」と侮ってはいけません。宅建試験では、「どこに置くのか?」「何年保存するのか?」といった細かい数字や場所のひっかけが大好きです。プロとして最低限知っておくべき「お店の身だしなみ」について、私と一緒にマスターしていきましょう!

この記事のポイント

  • 標識(看板)は、事務所だけでなく「案内所」にも掲示が必要。
  • 帳簿は「事務所」ごとに備え、原則5年保存。
  • 従業者名簿は「事務所」ごとに備え、10年保存。
  • 「案内所」には帳簿や名簿は置かなくてよい(標識は必須)。
標識の掲示:誰が見ても「業者」とわかるように

お客さんが「ここはちゃんとした不動産屋さんだな」と確認できるように掲げるのが標識(免許証の番号などが書いてある看板)です。

【掲示が必要な場所】

  • 本店・支店などの「事務所」
  • モデルルームなどの「案内所」
  • 展示場などの「事務所以外の場所」

つまり、仕事をする場所ならどこでも必要だと覚えてください。なお、1つの物件を複数の業者で売る場合は、それぞれの業者が自分の標識を掲げる必要があります。

ココに注意

案内所などでは、「売主」の標識だけでなく、実際に販売を代行する「代理・媒介業者」の標識も両方掲示しなければなりません。

標識のまとめ

標識は「場所を問わず、全ての拠点で掲示必須」です!

帳簿の備付け:取引の記録はしっかり保管

帳簿は、その事務所で行った取引の内容(いつ、誰に、何を、いくらで売ったか)を記録する、いわば「家計簿」のプロ版です。

【ルール】

  • 事務所ごとに備える(案内所には不要)。
  • 取引があったつど、遅滞なく記載する。
  • 保存期間は、各事業年度の末日に閉鎖後5年間
  • ただし、宅建業者が「自ら売主」となる「新築マンション・住宅」の場合は、構造等の欠陥(瑕疵)の問題があるため10年間保存。
「帳簿はGO(5)、新築なら10(天)最高」

・GO:原則5年

・新築10:自ら売主の新築は10年

※新築は10年間責任を負うことが多いので、記録も10年必要だとセットで覚えましょう!

帳簿のまとめ

帳簿は事務所にのみ備えればOK!期間は「原則5年・新築自ら売主10年」

従業者名簿:誰が働いているかを証明

その事務所に誰が所属しているのかを記録する名簿です。これがないと、勝手に「私はここの社員です」と嘘をつく偽物を見抜けませんからね。

【ルール】

  • 事務所ごとに備える(案内所には不要)。
  • 従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容などを記載。
  • 取引士であるかどうかの別も記載。
  • 保存期間は、最終の記載から10年間

ココに注意

ひっかけポイント!:

「案内所に、従業者名簿を備えなければならない」という問題はよく出ますが、答えは×です。名簿も帳簿も「事務所」だけでOKです。また、保存期間も名簿は「10年」(帳簿の原則5年より長い)ですので混同しないように!

従業者名簿のまとめ

名簿は事務所のみ!保存は「10年間」!退職した人の情報も残しておく必要があります。

まとめ:場所と期間の比較表

最後に、試験で混同しやすいポイントを比較表で整理しました。この表を頭に入れておけば、標識・帳簿・名簿の問題は完璧です!

項目事務所案内所・展示場保存期間
標識(看板)必要必要(なし)
帳簿必要不要原則5年(新築10年)
従業者名簿必要不要10年

いかがでしたか?宅建業法は「満点」を狙うべき科目です 。こうした細かい事務規定も一つずつ積み上げて、確実に得点源にしていきましょう!

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Next Action

今すぐやること:

ノートの端に「名簿は10年、帳簿は原則5年」と3回書いてください!この数字の入れ替え問題は、試験本番で「どっちだっけ……?」となりやすいポイントですよ!

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