お店の「看板」と「家計簿」!標識・帳簿のルールを整理
こんにちは、管理人の龍です。
宅建業法の中でも、最も重要度の高い「宅建業法」の学習を進めていきましょう 。今回は、不動産屋さんの店舗に行くと必ず目にする「看板(標識)」と、裏側で管理している「帳簿・名簿」についてのルールです。
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「ただの事務作業でしょ?」と侮ってはいけません。宅建試験では、「どこに置くのか?」「何年保存するのか?」といった細かい数字や場所のひっかけが大好きです。プロとして最低限知っておくべき「お店の身だしなみ」について、私と一緒にマスターしていきましょう!
この記事のポイント
- 標識(看板)は、事務所だけでなく「案内所」にも掲示が必要。
- 帳簿は「事務所」ごとに備え、原則5年保存。
- 従業者名簿は「事務所」ごとに備え、10年保存。
- 「案内所」には帳簿や名簿は置かなくてよい(標識は必須)。
お客さんが「ここはちゃんとした不動産屋さんだな」と確認できるように掲げるのが標識(免許証の番号などが書いてある看板)です。
【掲示が必要な場所】
- 本店・支店などの「事務所」
- モデルルームなどの「案内所」
- 展示場などの「事務所以外の場所」
つまり、仕事をする場所ならどこでも必要だと覚えてください。なお、1つの物件を複数の業者で売る場合は、それぞれの業者が自分の標識を掲げる必要があります。
ココに注意
標識のまとめ
標識は「場所を問わず、全ての拠点で掲示必須」です!
帳簿は、その事務所で行った取引の内容(いつ、誰に、何を、いくらで売ったか)を記録する、いわば「家計簿」のプロ版です。
【ルール】
- 事務所ごとに備える(案内所には不要)。
- 取引があったつど、遅滞なく記載する。
- 保存期間は、各事業年度の末日に閉鎖後5年間。
- ただし、宅建業者が「自ら売主」となる「新築マンション・住宅」の場合は、構造等の欠陥(瑕疵)の問題があるため10年間保存。
・GO:原則5年
・新築10:自ら売主の新築は10年
※新築は10年間責任を負うことが多いので、記録も10年必要だとセットで覚えましょう!
帳簿のまとめ
帳簿は事務所にのみ備えればOK!期間は「原則5年・新築自ら売主10年」!
その事務所に誰が所属しているのかを記録する名簿です。これがないと、勝手に「私はここの社員です」と嘘をつく偽物を見抜けませんからね。
【ルール】
- 事務所ごとに備える(案内所には不要)。
- 従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容などを記載。
- 取引士であるかどうかの別も記載。
- 保存期間は、最終の記載から10年間。
ココに注意
ひっかけポイント!:
「案内所に、従業者名簿を備えなければならない」という問題はよく出ますが、答えは×です。名簿も帳簿も「事務所」だけでOKです。また、保存期間も名簿は「10年」(帳簿の原則5年より長い)ですので混同しないように!
従業者名簿のまとめ
名簿は事務所のみ!保存は「10年間」!退職した人の情報も残しておく必要があります。
まとめ:場所と期間の比較表
最後に、試験で混同しやすいポイントを比較表で整理しました。この表を頭に入れておけば、標識・帳簿・名簿の問題は完璧です!
| 項目 | 事務所 | 案内所・展示場 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 標識(看板) | 必要 | 必要 | (なし) |
| 帳簿 | 必要 | 不要 | 原則5年(新築10年) |
| 従業者名簿 | 必要 | 不要 | 10年 |
いかがでしたか?宅建業法は「満点」を狙うべき科目です 。こうした細かい事務規定も一つずつ積み上げて、確実に得点源にしていきましょう!
Next Action
今すぐやること:
ノートの端に「名簿は10年、帳簿は原則5年」と3回書いてください!この数字の入れ替え問題は、試験本番で「どっちだっけ……?」となりやすいポイントですよ!
