免許の欠格事由:危ない人は排除!「免許をもらえない人」のルール
こんにちは、管理人の龍です。
第1フェーズ「宅建業法」の中でも、試験にほぼ毎年出題される超重要項目が今回の「免許の欠格事由(けっかくじゆう)」です。これは簡単に言うと、「過去に悪いことをした人や、責任を取れない人には不動産業をさせないよ!」というルールのこと 。
暗記量が多いように見えますが、パターンを整理すれば確実に1点取れる「得点源」になります。初心者の方でもスッキリ理解できるように、丁寧に解説していきますね。
この記事のポイント
- 欠格事由は「不動産業界から不適格者を排除する」ためのフィルター 。
- 「5年」という数字がキーワードになることが多い。
- 犯罪の種類によって、罰金でアウトになるかどうかが分かれる。
- 役員の中に一人でも欠格者がいれば、会社全体がアウト。
欠格事由の全体像:どんな人が対象?
免許が受けられない「欠格事由」は、大きく分けて4つのグループがあります。まずはこの全体像を頭に入れましょう。
| グループ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 能力に問題がある | 破産者(復権していない)、心身の故障がある人など |
| 2. 過去に罰を受けた | 禁錮以上の刑、特定の罪での罰金刑など(5年ルール) |
| 3. 免許取消を受けた | 不正な手段で免許取得、業務停止処分違反など(5年ルール) |
| 4. 組織の問題 | 役員や政令で定める使用人が上記1〜3に該当する場合 |
全体像のまとめ
個人の問題だけでなく、会社(法人)の場合は「周りの人間」がクリーンかどうかも厳しくチェックされます。
最重要!「刑罰」による欠格事由
ここが試験で最も狙われるポイントです。どの程度の刑罰で、いつまで免許がもらえないのかを整理しましょう。
罪の種類を問わず、「禁錮」または「懲役」になった人は、刑の執行が終わってから5年間は免許を受けられません。
参考 執行猶予がついた場合は、その猶予期間が満了すれば、直ちに(5年待たずに)免許を受けられます。
罰金刑の場合は、「何をしたか」が重要です。以下の罪で罰金を受けた場合のみ、5年間の欠格期間が生じます。
- 宅建業法違反(無免許営業など)
- 暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫、背任など)
- 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律違反
注意! 交通事故での罰金刑などは、宅建業法上の欠格事由にはなりません。あくまで「不動産取引の信頼を損なう罪」が対象です。
「宅(タク)の暴(ボウ)は背(ハイ)任」
宅建業法、暴力(傷害・暴行・脅迫)、背任罪
※これらの罰金刑は5年アウト!と覚えましょう。
刑罰ルールのまとめ
- 禁錮・懲役は「どんな罪でも」5年アウト。
- 罰金は「宅建業法・暴力・背任など」だけが5年アウト。
免許取消しと「5年」の壁
悪いことをして免許を取り消された場合も、当然ペナルティがあります。
【取消しから5年間の欠格となる主な理由】
- 不正の手段で免許を取得したとき
- 業務停止処分に違反したとき
- 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき
さらに厳しいのは、「駆け込み廃業」への対策です。免許取消しの処分逃れのために、自ら廃業届を出しても、その届出から5年間は免許を受けられません。
法人の場合の落とし穴
会社として免許を申請する場合、自分自身が潔白でも「役員」や「重要な使用人」に欠格者がいるとアウトになります。
役員には、取締役だけでなく、相談役や顧問、あるいは実質的に支配力を持つ人も含まれます。「名ばかり顧問」に前科者がいる場合も免許は下りません。
組織ルールのまとめ
「一人でもダメな人が混じっていたら、そのチーム(会社)は不合格!」という非常に厳しい連帯責任のルールです。
まとめ:宅建業法を制する者は欠格事由を制す!
欠格事由は覚えることが多いですが、試験では「この人は免許を受けられるか?」という一問一答形式でよく出ます 。
【龍の必勝チェックリスト】
- 破産者は「復権」していれば即OK!
- 禁錮・懲役は種類を問わず「5年」待つ!
- 罰金は「罪の種類」を必ず確認する!
- 執行猶予は「明けた瞬間」にOK!
この第1フェーズでしっかり得点を積み上げることが、合格ライン38点への近道です 。
次回は、免許のラストスパート!「免許の有効期間と更新の手続き」について解説します。ここも細かい数字が出ますが、一緒に乗り越えましょう!
Next Action
今すぐやること:
お手持ちの過去問を開き、「免許」の項目にある「欠格事由」の問題を1問だけ解いてみてください。「罰金刑」の罪名が何になっているかチェックするのがコツです!
