ルール違反には「お仕置き」を!監督処分と罰則の仕組み
こんにちは、管理人の龍です。
これまで宅建業法の様々なルールを学んできましたが、もし業者がそのルールを破ったらどうなるのでしょうか?法律には「守らなかった時のペナルティ」がセットで用意されています。
それが今回解説する「監督処分」と「罰則」です。簡単に言うと、監督処分は「行政からのお仕置き(免許取り消しなど)」、罰則は「警察に捕まるような罰(懲役や罰金)」のことです。
試験では「誰が誰に対して処分できるのか?」という権限の問題が頻出します。ここを整理して、確実に1点をもぎ取りましょう!
この記事のポイント
- 監督処分は「指示」「業務停止」「免許取消」の3段階。
- 免許権者(知事・大臣)は、自分の出した免許に対してすべての処分ができる。
- 免許権者以外の知事は、「免許取消」だけはできない。
- 処分を下す前には必ず「聴聞(言い訳を聞く場)」が必要。
【種類】監督処分の3ステップ
業者に対する監督処分は、重さに応じて3つの段階に分かれています。まずはこの「お仕置きメニュー」を覚えましょう。
| 処分の名前 | 内容(お仕置きのイメージ) | 公告(公表) |
|---|---|---|
| 指示処分 | 「次から気をつけてね」というイエローカード。 改善を命じるもの。 | なし |
| 業務停止処分 | 「一定期間(最長1年)、仕事禁止!」というレッドカード。 一切の営業ができなくなります。 | あり |
| 免許取消処分 | 「もう不動産屋を辞めなさい」という永久追放。 最も重い処分です。 | あり |
参考 「指示処分」だけは、世間に公表(公告)されません。「業務停止」や「取消」は、他の人がその業者と取引して被害に遭わないよう、しっかり公表されます。
【権限】誰が処分を下せるのか?
ここが試験の最重要ポイントです!「免許をくれた知事(免許権者)」と「よその県の知事」では、できることが違います。
自分が免許を与えた業者に対しては、「指示」「業務停止」「免許取消」のすべてを行うことができます。親が子供を叱るようなイメージですね。
例えば、東京都知事免許の業者が、神奈川県で悪いことをした場合、神奈川県知事はお仕置きできます。ただし、「免許取消」だけはできません。免許を取り上げられるのは、免許をくれた東京都知事だけです。
ココに注意
【手続き】処分を下す前の「言い訳タイム」
いきなりお仕置きをするのは不公平なので、必ず業者の言い分を聞く機会を作ります。これを「聴聞(ちょうもん)」と言います。
- すべての監督処分で聴聞が必要です。
- 聴聞は原則として公開で行われます。
- 業者が正当な理由なく聴聞に来ない場合は、言い訳なしとみなして処分できます。
処分の流れまとめ
「悪いことを発見」→「聴聞(言い訳を聞く)」→「処分を決定」→「公告(指示以外)」の流れです!
【覚え方】監督処分の権限ゴロ合わせ
よその知事がどこまでできるか、こんがらがらないようにリズムで覚えましょう!
・他所の知事:免許権者以外の知事
・取り消し以外:指示と業務停止はOK
・やり放題:自分の県内での違反なら処分できる
※実際はやり放題ではありませんが(笑)、取消以外の処分権限があることを強調しています。
まとめ:権限の「境目」を意識しよう
監督処分の問題は、登場人物を整理するのがコツです。「誰が免許を出したのか?」「どこで違反したのか?」をメモしながら解いてみてください。
【龍の必勝戦略】
- 指示処分:公表されない。誰でも(免許権者も他所知事も)できる。
- 免許取消:公表される。免許権者しかできない。
- 聴聞:お仕置きの前には必ずやる。
- 罰則:監督処分とは別に、重い違反には懲役や罰金がつく。
私、龍由紀も、この「知事の権限」の違いには最初苦労しましたが、図に書いて整理することで克服しました。皆さんも「免許取消は親(免許権者)だけの特権」と覚えてしまいましょう!
Next Action
今すぐやること:
「甲県知事免許の業者が、乙県で違反をした場合……」という過去問の肢を1つ読んでみてください。乙県知事が「免許取消」をしていたら、その瞬間に「×」と判断できるはずです!
