第1フェーズ:宅建業法

自ら売主制限(8種制限):プロが素人に売る時の厳しいルール

自ら売主制限(8種制限):プロが素人に売る時の厳しいルール

こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。

宅建業法の学習もいよいよ佳境です。今回から解説するのは、通称「8種制限」と呼ばれる「自ら売主制限」です 。

これは、不動産のプロである宅建業者が、知識のない一般のお客さん(素人)に物件を売る際に適用される、非常に厳しい8つのルールのこと 。プロの「ズル」や「強引な営業」を封じ込めるための最強の盾と言えます。試験ではこの「8つのルール」と、その中でも特に有名な「クーリング・オフ」がセットで頻出します。

この記事のポイント

  • 8種制限は「売主=プロ、買主=素人」のときだけ適用される 。
  • 買主がプロ(宅建業者)なら、これらの制限は一切適用されない 。
  • 一番の目玉は「クーリング・オフ」。事務所以外なら契約を白紙に戻せる。
  • 手付金の金額や、契約解除のルールにもプロ専用の縛りがある。

1. 8種制限が適用される「条件」をチェック!

8種制限で最も大切なのは、内容を覚える前に「いつ、このルールが発動するか」を知ることです。

売主(プロ)買主(素人)8種制限
宅建業者一般人(非業者)適用される
宅建業者宅建業者適用されない
一般人(非業者)宅建業者適用されない

「プロが素人をいじめてはいけない」という法律なので、プロ同士の取引なら「お互いプロなんだから自己責任でやってね」ということで制限は解除されます。試験で「買主が宅建業者である場合……」と出てきたら、8種制限のルールはすべて無視してOKです 。

適用条件のまとめ

「自ら売主制限」は、プロから素人へ売る時だけの特別ルール 。買主が「プロ」というキーワードを見つけたら、制限なしの通常モードに切り替えましょう。

2. クーリング・オフ:契約を白紙に戻す魔法

8種制限の中でも、特に出題率が高いのが「クーリング・オフ」です。一定の場所「以外」で契約をした場合、無条件で契約を解除できます。

解除ができる「場所」はどこ?

「頭を冷やす(Cooling-off)」必要がある場所での契約が対象です。

  • 解除できない場所(事務所等): 事務所、継続的な分譲案内所、買主が自ら指定した自宅・勤務先。
  • 解除できる場所: カフェ、レストラン、テント張りの案内所、ホテルのロビーなど。
解除ができる「期間」はいつまで?

以下の2つのうち、どちらか早い方が来たらクーリング・オフはできなくなります。

step
1
「解除できる」と書面で告げられた日から8日を経過したとき

step
2
物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき

ここが狙われる!:解除の通知は「書面」で行う必要があります。そして、その書面を発送した瞬間に効力が発生します。相手に届いた時ではなく、ポストに入れた時(発信主義)でOKなのです。

クーリング・オフのまとめ

事務所以外なら8日以内は解除OK!発送した瞬間に魔法が発動すると覚えましょう。

【コラム】暗記はゴロ合わせで乗り切れ!

クーリング・オフができる場所、できない場所の判断基準です。

「自(ジ)宅の務(ム)所は、呼び出しOK」

買主が自ら呼び出した宅・勤務先、所(事務所)、案内所などは解除NG

※「自分から呼んだり、お店に行ったりしたなら、頭は冷えているはず」と考えます。

3. その他の主な制限(手付金など)

クーリング・オフ以外にも、プロを縛るルールがあります。よく出る3つをピックアップしました。

手付金の額の制限

代金の20%を超える手付金を受け取ってはいけません。もし30%と契約しても、20%を超える部分は無効になります。

手付金等の保全措置

代金の一定額を超えるお金(手付金など)を契約時に受け取るなら、銀行や保険会社に保証してもらわなければなりません。これは「お金を払ったのに業者が倒産して物件が手に入らない」という事態を防ぐためです。

損害賠償額の予定等の制限

「契約を破ったら代金の50%払え!」といった法外な違約金は禁止です。上限は代金の20%までと決まっています。

その他の制限のまとめ

「手付金も違約金も上限は20%」と、同じ数字でセットにして覚えると忘れにくいですよ!

まとめ:8種制限は「素人保護の精神」がすべて

自ら売主制限(8種制限)は、宅建業法の中でも特に「誰を守るためのルールか」がはっきりしています 。

【龍の必勝戦略チェック】

  • 買主が業者のときは、8種制限は「全無視」してOK!
  • クーリング・オフは「書面」を「出した時」に成立!
  • 事務所や自ら指定した自宅・職場では解除不可!
  • 手付金の20%ルールを絶対に忘れない!

この第1フェーズ「宅建業法」も、いよいよ大詰めです。次回は、業法最後の砦「報酬額の制限」について。算数のような計算問題が出ますが、コツを掴めば確実に得点できますよ!

「宅建業法:報酬額(手数料)の計算ルール」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

自分の部屋のテーブルを見つめて、「ここで不動産屋さんと契約したら、クーリング・オフできるかな?」と考えてみてください。自分が呼んだならNG、強引に来られたならOK。この実体験風の想像が、試験であなたの力になります!

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