第1フェーズ:宅建業法

プロ同士なら「説明」はショートカット!業者間取引の特例ルール

プロ同士なら「説明」はショートカット!業者間取引の特例ルール

こんにちは、管理人のです。

宅建業法の学習を進めていると、たびたび「宅建業者間の取引(プロ同士の取引)」という言葉が出てきます 。通常、宅建業法は「知識のない一般の買主さん」を守るための法律ですが、相手がプロ(宅建業者)なら話は別です。

「プロならいちいち説明しなくても、書類を読めばわかるよね?」という考え方から、重要事項説明において大きな省略が認められています 。

今回は、試験で非常に狙われやすい「業者間取引で不要になること・必要なこと」を、スッキリ整理して解説します!

この記事のポイント

  • 業者間取引では、宅地建物取引士による「口頭の説明」が不要 。
  • ただし、「35条書面(重要事項説明書)の交付」自体は省略できない 。
  • プロ同士でも、取引士の「記名」は必須 。
  • 「IT重説」などの細かいルールを気にする必要がないのがメリット。

【超重要】「説明」はいらないが「書面」はいる!

ここが試験で最も受験生を悩ませる引っかけポイントです。業者間取引では、「説明」は不要ですが、「書面(35条書面)の交付」は義務のままです 。

項目一般の買主(アマ)宅建業者(プロ)
35条書面の「交付」必須必須
取引士による「口頭説明」必須不要
取引士の「記名」必須必須

ココに注意

「業者間取引なので、重要事項説明書の交付を省略した」という問題が出たら、それはバツです!

プロであっても、後で言った言わないのトラブルにならないよう、証拠としての書類は必ず渡さなければなりません

なぜ「説明」だけ不要なの?

通常、重要事項説明は以下の3点セットで行われます 。

  1. 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示する。
  2. 取引士が、35条書面の内容を口頭で説明する。
  3. 買主に35条書面を交付する。

相手がプロの場合、1と2のプロセスを飛ばして、いきなり3の「書類を渡すだけ」で完了してOKなのです。相手も宅建業者であれば、書類を読めば法令上の制限や電気・水道の状況は自分で判断できるから、というのがその理由です 。

【覚え方】プロへの重説ゴロ合わせ

「交付はいるけど説明はいらない」という、どっちつかずなルールを整理するための覚え方です。

「プロには、喋るな紙(紙)を置け」

・喋るな:口頭の説明は不要

・紙(交付):書面の交付は必須

・置け(記名):取引士の記名も必須

※プロ相手にぺちゃくちゃ喋る必要はないけれど、書類(紙)はきっちり用意してね、という意味です(笑)

まとめ:プロ同士でも「証拠」は残す!

「業者間取引だから重要事項説明の規定は適用されない」と丸暗記するのは危険です。あくまで省略できるのは「口頭による説明」だけだと理解しておきましょう 。

【龍の必勝戦略】

  • 説明:プロには不要。(でも交付は必要!)
  • 提示:説明が不要なので、取引士証の提示も不要。
  • 交付:プロにも必要。
  • 記名:プロにも必要。

この「説明」と「交付」の切り分けができるようになれば、業者間取引のひっかけ問題はもう怖くありません!

次回は、重要事項説明とセットで必ず出題される「37条書面(契約書)」について、プロ同士だとどう変わるのかを解説します!

「37条書面(契約書):必ず記載すべき項目」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

過去問で「業者間取引において、重要事項説明書の交付を省略することができる」という一文を探してみてください。速攻で「×」をつけられる快感を味わえますよ!

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