プロ同士なら「説明」はショートカット!業者間取引の特例ルール
こんにちは、管理人の龍です。
宅建業法の学習を進めていると、たびたび「宅建業者間の取引(プロ同士の取引)」という言葉が出てきます 。通常、宅建業法は「知識のない一般の買主さん」を守るための法律ですが、相手がプロ(宅建業者)なら話は別です。
「プロならいちいち説明しなくても、書類を読めばわかるよね?」という考え方から、重要事項説明において大きな省略が認められています 。
今回は、試験で非常に狙われやすい「業者間取引で不要になること・必要なこと」を、スッキリ整理して解説します!
この記事のポイント
- 業者間取引では、宅地建物取引士による「口頭の説明」が不要 。
- ただし、「35条書面(重要事項説明書)の交付」自体は省略できない 。
- プロ同士でも、取引士の「記名」は必須 。
- 「IT重説」などの細かいルールを気にする必要がないのがメリット。
【超重要】「説明」はいらないが「書面」はいる!
ここが試験で最も受験生を悩ませる引っかけポイントです。業者間取引では、「説明」は不要ですが、「書面(35条書面)の交付」は義務のままです 。
| 項目 | 一般の買主(アマ) | 宅建業者(プロ) |
|---|---|---|
| 35条書面の「交付」 | 必須 | 必須 |
| 取引士による「口頭説明」 | 必須 | 不要 |
| 取引士の「記名」 | 必須 | 必須 |
ココに注意
プロであっても、後で言った言わないのトラブルにならないよう、証拠としての書類は必ず渡さなければなりません 。
なぜ「説明」だけ不要なの?
通常、重要事項説明は以下の3点セットで行われます 。
- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示する。
- 取引士が、35条書面の内容を口頭で説明する。
- 買主に35条書面を交付する。
相手がプロの場合、1と2のプロセスを飛ばして、いきなり3の「書類を渡すだけ」で完了してOKなのです。相手も宅建業者であれば、書類を読めば法令上の制限や電気・水道の状況は自分で判断できるから、というのがその理由です 。
【覚え方】プロへの重説ゴロ合わせ
「交付はいるけど説明はいらない」という、どっちつかずなルールを整理するための覚え方です。
・喋るな:口頭の説明は不要
・紙(交付):書面の交付は必須
・置け(記名):取引士の記名も必須
※プロ相手にぺちゃくちゃ喋る必要はないけれど、書類(紙)はきっちり用意してね、という意味です(笑)
まとめ:プロ同士でも「証拠」は残す!
「業者間取引だから重要事項説明の規定は適用されない」と丸暗記するのは危険です。あくまで省略できるのは「口頭による説明」だけだと理解しておきましょう 。
【龍の必勝戦略】
- 説明:プロには不要。(でも交付は必要!)
- 提示:説明が不要なので、取引士証の提示も不要。
- 交付:プロにも必要。
- 記名:プロにも必要。
この「説明」と「交付」の切り分けができるようになれば、業者間取引のひっかけ問題はもう怖くありません!
次回は、重要事項説明とセットで必ず出題される「37条書面(契約書)」について、プロ同士だとどう変わるのかを解説します!
「37条書面(契約書):必ず記載すべき項目」の記事へ進む >
Next Action
今すぐやること:
過去問で「業者間取引において、重要事項説明書の交付を省略することができる」という一文を探してみてください。速攻で「×」をつけられる快感を味わえますよ!
