深入り厳禁!「制限行為能力者」を4つのキャラで攻略
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
「権利関係」の第2回目は、「制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)」です。 前回の記事でもお伝えした通り、権利関係は「最大の沼」と言われるほど範囲が広く、深入りしすぎると合格が遠のいてしまいます 。
この分野での戦略は、「深入りせず、典型的なパターンだけを確実に仕留める」こと。 今回は、判断能力が不十分な人たちを保護する4つの区分について、比較表と攻略ポイントを解説します!
この記事のポイント
- 制限行為能力者は、判断能力が不十分な人を保護する制度。
- 「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の4タイプがある。
- 原則として、単独で行った契約は「取り消す」ことができる。
- 権利関係は満点を狙わず、半分(7点)取れれば十分という気持ちで進める。
1. 一目でわかる!制限行為能力者の4タイプ
まずは、4つのキャラクターの違いを一覧表で整理しましょう。 試験では「誰の、どの行為に、誰の同意が必要か?」がよく問われます。
| タイプ | 保護者 | 同意は必要? | ポイント |
|---|---|---|---|
| 未成年者 | 法定代理人 (親など) | 原則必要 | スマホの契約などは親の同意が必要。 |
| 成年被後見人 | 成年後見人 | 不要 (常に取消可) | 判断能力が欠けているのが常況。日用品の購入以外は取消可。 |
| 被保佐人 | 保佐人 | 重要な行為には必要 | 判断能力が著しく不十分。不動産の売買などには同意が必要。 |
| 被補助人 | 補助人 | 一部必要 | 判断能力が不十分。家庭裁判所が定めた行為にのみ同意が必要。 |
この章のまとめ
「成年被後見人には同意権がない」(そもそも判断できないので、同意を与えても意味がないため)という点は、非常によく出るひっかけポイントです!
2. 【龍のゴロ合わせ】4つの区分の覚え方
用語が似ていて覚えにくい時は、言葉の「重さ」でイメージしましょう。
- 未:未成年者
- 後:成年被後見人(一番重い)
- 保佐:被保佐人(中くらい)
- 補助:被補助人(一番軽い)
※右に行くほど(この順だと後者ほど)本人の判断能力が残っているイメージです。
3. 相手方を守るルール(催告と詐術)
制限行為能力者がいつでも契約を取り消せると、取引する相手(宅建業者など)はたまったもんじゃありません。そこで、相手方を守るルールも用意されています。
相手方が「あの契約、取り消すの?それとも認める(追認)の?」と返事を迫ることです。 1ヶ月以上の期間を定めて返事を求め、無視された場合は、原則として「追認(認めた)」とみなされます。
制限行為能力者が「私は大人ですよ」とか「親の同意を得てますよ」と嘘をついて(騙して)契約した場合です。この場合、制限行為能力者側から取り消すことはできなくなります。
龍のアドバイス
権利関係は深追い厳禁! 「成年被後見人だけは、日用品以外は常に単独で取り消せる(同意があっても無理)」という最強の保護があることだけは、しっかり覚えておきましょう。
まとめ:基本パターンで7点を死守
制限行為能力者の問題は、誰が誰に何をしたかを整理するパズルのようなものです。
【龍の必勝戦略】
- 未成年:原則、親の同意が必要。
- 成年被後見人:同意があっても取り消せる(日用品以外)。
- 催告:返事がないなら「追認(OK)」扱い。
- 嘘(詐術)をついたら、もう取り消せない!
権利関係で泥沼にはまらないよう、この基本を抑えたらすぐに「宅建業法」の復習に戻るのが合格への黄金比率です!
Next Action
今すぐやること:
お手元のテキストの「制限行為能力者」のページを開き、「成年被後見人に同意権なし!」と余白にメモしておきましょう。これでひっかけ問題1つ分を得したことになります!