第3フェーズ:権利関係

権利関係の重要テーマ!「代理」を攻略するコツ

権利関係の重要テーマ!「代理」を攻略するコツ

こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。

宅建試験の「権利関係」は、非常に範囲が広く深入りすると抜け出せなくなる「最大の沼」と言われています 。そのため、満点を狙うのではなく、基本的な問題を確実に解いて「半分(7〜8点)」を死守するのが合格への黄金比率です 。

今回は、そんな権利関係の中でも頻出の「無権代理と表見代理」について解説します。
複雑そうに見えますが、「誰を守るべきか?」という視点で整理すればスッキリ理解できますよ!

この記事のポイント

  • 「権利関係」は深入り厳禁!まずは基礎を固めて7点を目指す 。
  • 無権代理は、勝手に代理人を名乗ったケース。原則は本人に効果が及ばない。
  • 表見代理は、本人にも落ち度があるケース。相手方を守るために「有効」になる。
  • 相手方が「善意」か「無過失」かで、取れる手段が変わる。

1. 無権代理:勝手に代理人を名乗った場合

「代理権がないのに、勝手に代理人として契約してしまった」のが無権代理です。
この場合、勝手に名前を使われた「本人」が困りますよね。ですから、原則としてその契約は本人には無効となります。

本人の権利(追認)

本人は、勝手にされた契約でも「内容が良いから認めよう!」と言うことができます。これを追認(ついにん)と言います。追認すると、契約の時に遡って有効になります。

相手方の権利(催告・取消し・責任追及)

宙ぶらりんな状態にされた相手方(取引相手)には、以下の権利が認められています。

権利名相手方の条件内容
催告(さいこく)制限なし

(悪意でもOK)

本人に「追認するの?」と返事を迫る。返事がないなら「追認拒絶」とみなす。
取消権善意本人が追認する前なら、契約を取り消せる。
責任追及善意無過失無権代理人に対し、履行(契約を守れ!)か損害賠償を請求できる。

2. 表見代理:本人にも責任がある場合

無権代理の一種ですが、代理権がないように見えても「そう見えてしまう原因が本人にある」場合を表見代理(ひょうけんだいり)と言います。
この場合、何も知らない相手方を守るため、本人に契約の責任を取らせます(契約が有効になる)。

  • 授与表示: 本人が「この人に代理権をあげたよ」と触れ回った場合。
  • 権限外の行為: 100万円借りる権限しかあげてないのに、土地を売っちゃった場合。
  • 消滅後の代理: 昔は代理人だったけど、今はクビになった人が勝手に契約した場合。

ココに注意

表見代理が成立するためには、相手方が善意無過失(ぜんいむかしつ)であることが必要です。「怪しいと知っていた」なら守る必要はありませんからね!

3. 【龍のゴロ合わせ】相手方の権利と条件

「善意」なのか「無過失」まで必要なのか、こんがらがった時はリズムで覚えましょう!

「催告だれでも、取消は善、責任・表見・無過失(むかし)」

  • 催告:誰でも(悪意でも)OK!
  • 取消意のみでOK!
  • 責任・表見:善意無過失が必要!

※「責任を追及したり、表見代理を主張したりするには、相手方が完璧(無過失)じゃないとダメ」というイメージです。

この章のまとめ

「権利関係」の学習順位は、第4フェーズです 。宅建業法などの主要科目で得点を固めてから、こうした基本ルールをしっかり押さえ、確実に7〜8点を狙いましょう 。

まとめ:代理は「相手方の状態」がカギ

代理の問題は、「本人が追認したか?」「相手方はどれくらい事情を知っていたか?」という条件の組み合わせで解けます。

【龍の必勝戦略】

  • 無権代理:原則無効。追認があれば有効!
  • 催告:返事がないなら「追認拒絶」扱い!
  • 表見代理:本人に原因があり、相手が「善意無過失」なら有効!

権利関係は深入りしすぎず、この基本パターンを何度も繰り返して、試験本番で「みんなが解ける1点」を絶対に落とさないようにしましょう!

「時効:取得時効と消滅時効」の記事へ進む >

Next Action

今すぐやること:

お手持ちの過去問を開いて「代理」の年度別問題を1問解いてみましょう。相手方が「善意」か「悪意」か、そこに注目するだけで選択肢が絞れるはずです!

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