権利関係の重要テーマ!「代理」を攻略するコツ
こんにちは、管理人の龍(りゅう)です。
宅建試験の「権利関係」は、非常に範囲が広く深入りすると抜け出せなくなる「最大の沼」と言われています 。そのため、満点を狙うのではなく、基本的な問題を確実に解いて「半分(7〜8点)」を死守するのが合格への黄金比率です 。
今回は、そんな権利関係の中でも頻出の「無権代理と表見代理」について解説します。
複雑そうに見えますが、「誰を守るべきか?」という視点で整理すればスッキリ理解できますよ!
この記事のポイント
- 「権利関係」は深入り厳禁!まずは基礎を固めて7点を目指す 。
- 無権代理は、勝手に代理人を名乗ったケース。原則は本人に効果が及ばない。
- 表見代理は、本人にも落ち度があるケース。相手方を守るために「有効」になる。
- 相手方が「善意」か「無過失」かで、取れる手段が変わる。
1. 無権代理:勝手に代理人を名乗った場合
「代理権がないのに、勝手に代理人として契約してしまった」のが無権代理です。
この場合、勝手に名前を使われた「本人」が困りますよね。ですから、原則としてその契約は本人には無効となります。
本人の権利(追認)
本人は、勝手にされた契約でも「内容が良いから認めよう!」と言うことができます。これを追認(ついにん)と言います。追認すると、契約の時に遡って有効になります。
相手方の権利(催告・取消し・責任追及)
宙ぶらりんな状態にされた相手方(取引相手)には、以下の権利が認められています。
| 権利名 | 相手方の条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 催告(さいこく) | 制限なし (悪意でもOK) | 本人に「追認するの?」と返事を迫る。返事がないなら「追認拒絶」とみなす。 |
| 取消権 | 善意 | 本人が追認する前なら、契約を取り消せる。 |
| 責任追及 | 善意無過失 | 無権代理人に対し、履行(契約を守れ!)か損害賠償を請求できる。 |
2. 表見代理:本人にも責任がある場合
無権代理の一種ですが、代理権がないように見えても「そう見えてしまう原因が本人にある」場合を表見代理(ひょうけんだいり)と言います。
この場合、何も知らない相手方を守るため、本人に契約の責任を取らせます(契約が有効になる)。
- 授与表示: 本人が「この人に代理権をあげたよ」と触れ回った場合。
- 権限外の行為: 100万円借りる権限しかあげてないのに、土地を売っちゃった場合。
- 消滅後の代理: 昔は代理人だったけど、今はクビになった人が勝手に契約した場合。
ココに注意
表見代理が成立するためには、相手方が善意無過失(ぜんいむかしつ)であることが必要です。「怪しいと知っていた」なら守る必要はありませんからね!
3. 【龍のゴロ合わせ】相手方の権利と条件
「善意」なのか「無過失」まで必要なのか、こんがらがった時はリズムで覚えましょう!
- 催告:誰でも(悪意でも)OK!
- 取消:善意のみでOK!
- 責任・表見:善意無過失が必要!
※「責任を追及したり、表見代理を主張したりするには、相手方が完璧(無過失)じゃないとダメ」というイメージです。
この章のまとめ
「権利関係」の学習順位は、第4フェーズです 。宅建業法などの主要科目で得点を固めてから、こうした基本ルールをしっかり押さえ、確実に7〜8点を狙いましょう 。
まとめ:代理は「相手方の状態」がカギ
代理の問題は、「本人が追認したか?」「相手方はどれくらい事情を知っていたか?」という条件の組み合わせで解けます。
【龍の必勝戦略】
- 無権代理:原則無効。追認があれば有効!
- 催告:返事がないなら「追認拒絶」扱い!
- 表見代理:本人に原因があり、相手が「善意無過失」なら有効!
権利関係は深入りしすぎず、この基本パターンを何度も繰り返して、試験本番で「みんなが解ける1点」を絶対に落とさないようにしましょう!
Next Action
今すぐやること:
お手持ちの過去問を開いて「代理」の年度別問題を1問解いてみましょう。相手方が「善意」か「悪意」か、そこに注目するだけで選択肢が絞れるはずです!